出会いサイトによる対策方法
出会いサイトを運営している会社を訴える場合には個人ではなく複数の人間で集団で訴えることを薦めます。
被害者の会として運営会社に対し、サクラ会員を立証できる証拠を弁護士に依頼して調べてもらいます。運営会社がバイトや社員を用いてサクラメールを作成し会員からポイント購入費を徴収していた場合には詐欺罪が適用される可能性が高くなります。
実際に被害者の会を設立するのにも会員数が多いほど弁護士への費用の負担が一人当たり少なくなり、証拠としてメールの内容を持ち寄ることもできます。
被害者の会を設立するための人数には最低限の決まりはありませんが、同サイトで被害にあったと思う人はネット上で情報の共有化を目指し、それらを証拠のひとつとして弁護士に提示することで被害者同士のネットワークと会の設立を行えることが可能となるでしょう。
出会いサイトの出会った個人にお金を騙しとられた、物資を貢いだ場合
これらの場合は民事として訴訟を起こすことが出来ますが、自分の意思で相手に金銭、または物資を貢いだ場合は立証が難しいのが現状です。
出会いサイトではなく=ホストに貢いだ、しかし騙されたのでホストを訴えるという話はあまり聞いた事がありません。ここで大事な点は自分から納得して行ったのか?脅迫されて仕方なく行ったのか?など本人の意思に要点が絞り込まれます。
くれぐれもお金の貸し借りを行う場合には正式な契約書など用意し返済期間や署名、捺印など法的に有効な形にしたうえで行ってください。